遺産分割協議書の作り方
1.相続人を全員見つけます。
被相続人(亡くなった方)の、生まれてから、亡くなるまでの、全部の戸籍を取得します。子どもがいない場合など、必要があれば、被相続人の親(実父、実母、養父、養母)や、兄弟姉妹の戸籍も取得します。相続人が兄弟姉妹(及び甥や姪)になるパターンでは、被相続人の親が前夫または前妻、その他婚姻関係にない人との間にもうけた子どもも相続人になりますので、見落としがないよう、注意が必要です。
これから協議をするために、相続人全員の、氏名・住所を調べておきます。相続人全員を調べ終わったら、法務局で、法定相続情報一覧図を作っておくと、後々、相続登記や預金解約をする際に便利です。
2.遺言書がないか調べます。
公証役場で、公正証書遺言が作られていないか調べたり、家の中に遺言書が保管されていないか探してみます。
もし、「全財産を妻に相続させる」といった遺言があれば、遺産分割協議をしなくてよいです(してもよいです。)。
3.被相続人が所有していた財産を見つけます。
被相続人の部屋の中を探したり、市役所で名寄帳を取得したりして、被相続人が所有していた現金・貴金属・預貯金・株式・投資信託・不動産などを見つけ出します。被相続人が亡くなった時点で所有していた財産であって、遺産分割協議の時点でも存在する財産が、遺産分割の対象です。
不動産なら登記事項証明書、預貯金や株式等なら、残高証明書を取り寄せます。
被相続人が亡くなった時点で所有していた財産でも、遺産分割する前に、勝手に処分されたり、壊れたりして、無くなってしまった財産は、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。この場合は、不当利得返還請求や損害賠償請求などで解決することになります。
4.誰が、何を相続するか決めます。
遺産分割協議は、法定相続分にしたがっていなくても問題ありません。
Aさんは、K銀行の預金を取得する、Bさんは、マンションを取得する、Cさんは、L社の株式を取得する、といった具合に、分割方法を決めます。
Aさんが遺産を全部取得する代わりに、BさんとCさんには、Aさんからお金(代償金)を支払う方法もよく見られます。
相続人全員で話がまとまったら、これで遺産分割協議は成立です。
5.遺産分割協議書を作成します。
成立した遺産分割協議の内容を、遺産分割協議書というタイトルの紙に書いて、相続人全員が署名し、実印で押印します。
被相続人を特定するための事項(名前、生年月日、死亡日、本籍等)や、遺産分割協議書に署名した日付も書いておきます。
1枚の遺産分割協議書に全員で署名押印してもよいし、相続人の数だけ遺産分割協議書を用意し、各自が別々に署名押印してもよいです。