弁護士報酬の種類
依頼者に対して行う法律相談(電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。
法律相談
45分 0円
30分ごとに 5,500円
民事事件
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※民事執行事件の場合、
着手金はこの表の金額の3分の1、
報酬金はこの表の金額の4分の1とします。
離婚
着手金 220,000円
報酬金 330,000円
〇財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、その財産給付を経済的利益の額として、「民事事件」の表に記載の基準(ただし、11%を上限とする。)により算定した報酬金が追加になります。
着手金 330,000円
報酬金 離婚調停の報酬金と同じです。
〇離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、追加の着手金を110,000円とします。
着手金 220,000円
報酬金 110,000円
〇離婚調停も受任しているときの着手金は110,000円とします。
離婚調停も受任しているときは、着手金も報酬金も発生しません。
着手金 330,000円以上
報酬金 330,000円以上
相続
着手金 110,000円
報酬金 相続によって取得した財産の時価相当額の11%(特別受益や寄与分の争いがない部分については5.5%)
〇報酬金の最低額は220,000円とします。
着手金 220,000円
報酬金 遺産分割交渉の報酬金と同じです。
〇遺産分割交渉事件から引き続き遺産分割調停事件を受任するときは、追加の着手金を110,000円とします。
着手金 220,000円
報酬金 「民事事件」の表に記載の基準(ただし11%を上限とする。)に従います。
〇訴訟手続きに移行したときは、追加の着手金を110,000円とします。
交通事故
着 手 金 | 無 料(※1) | ||
成 功 報 酬 | 保険会社から示談金の提示を受けている方 | 後遺障害等級認定なし (※2) | 増額分(※3)の33% もしくは 110,000円のいずれか高い方(※4) |
後遺障害等級認定あり 死亡事故 | 増額分(※3)の22% もしくは 110,000円のいずれか高い方(※4) | ||
保険会社から示談金の提示を受けていない方 | 220,000円+獲得示談金の11% |
※1 ①後遺障害の等級認定に対する異議申立てを行う場合、②交通事故紛争処理センターの和解あっ旋手続を利用する場合、③民事訴訟手続を利用する場合には、着手金が発生します(①②の場合は55,000円、③の場合は330,000円)。
※2 ご依頼後に当事務所が代理人として後遺障害の等級認定に関する手続を行った結果、後遺障害等級が認定された場合も含みます。
※3 増額分=当事務所にご依頼後の示談金-ご依頼時点の示談金
※4 増額分が200,000円を下回る場合は、最低成功報酬110,000円は適用せず、増額分の55%に減額いたします。
債務整理
債権者1社あたり 着手金44,000円
〇原則として、報酬金は発生しませんが、過払金を回収した場合は、回収した過払金の22%が報酬金となります。
着手金 440,000円
〇法人・事業者の自己破産は550,000円以上
〇報酬金は発生しませんが、裁判所に納める予納金として、少なくとも220,000円程度必要になります(同時廃止事件を除く。)。
着手金 550,000円
〇報酬金は発生しませんが、個人再生委員の報酬として150,000円程度必要になる場合があります。
日当
11,000円以上 33,000円以下
33,000円以上 55,000円以下
実費
弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、振込手数料、謄写料、交通費、宿泊料、供託金、保証金、その他委任事務処理に要する実費等をご負担いただきます。